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税理士 及川浩次郎

株式会社スリーアローズ代表取締役、CFP認定者。教育資金・住宅資金・老後資金のための運用など、個人のライフプラン設計のサポートを得意とするお金の専門家。

司法書士 市川俊介

イントリム司法書士事務所パートナー司法書士、一般社団法人日本財産管理協会認定会員司法書士。不動産の贈与、相続、売買等の登記のほか、民事信託、遺言書作成や死後事務業務等の業務も行う。

弁護士 宮崎大輔

白石綜合法律事務所所属、東京弁護士会所属。企業の顧問弁護士として労務問題に取り組むほか、刑事事件、債務回収、インターネットの誹謗中傷なども取り扱う。

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遺産相続終活遺言状など、個々の事情に応じた具体的な相談ができます

q

まだまだ元気だと思っていた70代の父が軽度の認知症と診断されました。先々の相続に向けて、今のうちに準備しておくとよいことは?

a

お父様が、後々相続で争いにならないように遺言を残しておきたい、と希望されているかを確認し、希望がある場合は、遺言作成の準備をはじめるべきだと思います。

また、今後認知症が悪化した場合に向けて、お父様の財産を保護したり、お父様の財産を入院費用や施設の入居費用等に使用したりできるように、家族信託契約を締結されておくのも一つの選択肢かと思います。

q

そろそろ終活を考えています。エンディングノートと遺言状、どちらも必要ですか?

a

エンディングノートを記載している最中で、遺言が必要だと気付く場合もあるかと思います。

遺言状は基本的に、法定相続分と異なる相続分での相続を望む場合に残すものです。法定相続分での相続について、現時点では問題がないと考えている場合は、とりあえずエンディングノートを作成することが適当かもしれません。ただし、エンディングノートを記載している最中で、遺言が必要だと気付く場合もあるかと思います。

q

私には内縁の妻と前妻の子どもがいるのですが、内縁の妻にも私の遺産を渡したいと思います。遺言は必要になりますか?

a

遺言は必要になります。

遺言を残さなかった場合、法律上婚姻関係に無い内縁の奥様は、遺産を相続することができず、全てお子様が相続することになります。従いまして、ぜひ内縁の奥様にも相続させることを記載した遺言を残されることをお勧めします。

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