あなたの“これから”をカタチに。
司法書士と一緒につくる安心の遺言書
1人では不安なあなたへ。これは司法書士と一緒に、正式な遺言書である「公正証書遺言」ををつくるネットサービスです。
あなたの“これから”をカタチに。司法書士と一緒につくる安心の遺言書
1人では不安なあなたへ。これは司法書士と一緒に、正式な遺言書である「公正証書遺言」ををつくるネットサービスです。
もしかして、わたし 遺言書が必要?

遺言書は、特別な人だけのものだと思っていませんか?
実は、再婚・内縁・子どもの数…
このような事情がない人においても、とても大事なんです。
遺言があることで、家族がもめない、困らないって、知ってますか。
あなた 実は 遺言書が必要かもしれません

あなたは次の項目にあてはまりますか?
右プルダウン▽をクリックすると回答が表示されます
認知していない子がいます
認知していない子どもには、原則として法定相続権がありません。
遺言書で「相続させたい」と明記しなければ、その子は財産を受け取れません。
また、遺言書で認知をすることも可能です。反対に、認知した子に相続させたくない場合も、遺言で意思を残す必要があります。
前妻との間に子がいます
現在の配偶者との間の子どもだけでなく、前妻との子も法定相続人になります。
何も対策をしないと、遺産分割協議において想定外のトラブルや感情的な対立が起こりやすくなります。
内縁のパートナーがいます
法律上の婚姻関係がない場合、内縁の配偶者には相続権がありません。
遺言書で財産を渡す意思を書いておかないと、まったく相続できないまま、住む家を失うケースもあります。
特定の子に多く残したいです
法定相続においては、原則として子供同士は「平等」に相続権があります。
たとえば、介護をしてくれた子に多く残したい場合などは、遺言で明確に意思表示しないと反映されません。
絶縁状態の家族がいます
たとえ長年関係が途絶えていても、法定相続人である限り、法定相続人としての権利は発生します。
「渡したくない」という気持ちを実現するには、遺言が必要です。
事業や不動産相続があります
複数人で相続すると、共有状態になってしまい、売却や資産の運用が難しくなります。
遺言で「誰に何を相続させるか」を明確に決めておくことで、事業や資産の承継がスムーズに進みます。
…など、遺言書が必要なケースの一例
遺言書作成の専門家、司法書士と一緒に
スムーズに、失敗なく

どうして相場より安いの?

あなたの事情に合った公正証書遺言の原案をインターネットの遺言書作成サービスlastmessage PROで一緒に作成いたします。だから安価で実現できます。

ネット遺言ならオンライン面談で相談できるってことですね!

ご自宅から電話やオンラインで相談OK。スマホでカンタンのコミュニケーション!法律がわからなくても大丈夫です。
ご利用の流れ
下の「お申し込みボタン」より申し込み
司法書士によるヒアリング(オンライン可)
遺言書の原案*をネットで作成・サポート・修正
公証役場で完成!
原案…③で作成した原案をもとに公証役場で法令に則った手続きを進める必要があります。
司法書士とつくる安心プラン
司法書士とつくる安心プラン
77,000円(税込)
司法書士料金44,000円(税込)含む
「遺言書」作成のプロがしっかり伴走します
※公証役場における公証人手数料は含みません。
公正証書遺言を作成する場合、原案をもとに公証役場で法令に則った手続きを進める必要があります。
公正証書遺言の作成にあたり、本サービスの利用料とは別に、公証役場において財産の額や種類に応じて法定された「公証人手数料」をお支払い頂く必要がございます。
※公正証書遺言には証人が2人必要です。証人がいない場合は公証役場で証人を紹介してもらうことができます。その場合の費用は公証役場によって異なりますので、事前に問い合わせてみると良いでしょう。費用の目安は1人当たり、1万円です。
「まだ大丈夫」と思っている今こそ、準備のとき
私たちが、サポートいたします

弁護士
宮崎 大輔

司法書士
市川 俊介

税理士
及川幸次郎